今回のクイック税務は”成年年齢引き下げに伴う未成年者控除”についてです。きちんと理解して考えを深めましょう!
今月のケース
成年年齢引き下げに伴う未成年者控除の改正
2022年4月より成年年齢が18歳に引き下げられました。それに伴い、相続税や贈与税の制度にも影響してまいります。そこで、今回は相続税計算における未成年者への影響について考えてみたいと思います。
1.未成年者控除とは
相続人が未成年者である場合、相続税の額から一定の金額を控除することが出来ます。その控除を「未成年者控除」といいます。
未成年者控除を適用できるのは次の要件を満たす方です。
「相続又は遺贈により財産を取得した法定相続人で、その相続又は遺贈により財産を取得した時に未成年者である者」
この「未成年者」の年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、2022年3月までは「20歳未満」でしたが、2022年4月からは「18歳未満」に改正されております。
2.未成年者控除額
未成年者控除額は、以下の算式によって計算されます。
「控除額=10万円×成年に達するまでの年数(1年未満切上)」
前述の通り、2022年4月からは成年年齢が「満18歳」に改定されたことにより、控除額の計算は以下の通りとなります。
「控除額=10万円×満18歳に達するまでの年数(1年未満切上)」
3.適用開始時期
未成年者控除額の改正は、2022年4月1日以降の相続又は遺贈から適用されます。
4.留意点
未成年者本人の相続税額よりも、未成年者控除額が大きくなり引ききれない場合があります。この場合には、その引ききれない部分をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
今回の改正により、単純計算で控除額が最大20万円(2年×10万円)減少することになりますので、このような引ききれない部分を差し引ける金額も当然少なくなることが予想されます。
孫養子などで未成年者を相続人とした場合に有効活用してきたこの未成年者控除については、今後の改正点も改めてご確認する必要があります。
なお、すでに未成年者控除の適用を受けたことがある場合には、一定の控除限度額の計算があります。その点もご留意ください。
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